実習型雇用支援事業
概要
厳しい雇用失業情勢の中、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規離職者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる中小企業等に対して助成する。
給付内容
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対象 |
助成金額 |
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実習型雇用期間(6ヵ月) |
1人あたり月額10万円(最大60万円) |
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実習型雇用終了後の正規雇入れ |
1人あたり100万円 |
受給要件
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受給要件 |
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①ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主 |
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②緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、1ヶ月を就職が決まっていない者を、ハローワークを通して受け入れた事業主 |
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③受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主 ※企業規模や業種などの要件はありません |
事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります
①ハローワークに求職登録をした求職者で希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められるもの
②ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
③過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
④すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等
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①実習型雇用 実習期間6か月 |
⇒ |
②就職 期間定めなし |
※実習型雇用を6か月間実施し、その間、メンターによる指導等を行ったうえ、実習期間終了後には実習結果を踏まえた評価を行うこととなります。
ワンポイントアドバイス
本助成金は技能・経験を有しない者を実習及び雇用した場合の助成金です。
額は1人当たり160万円と高い上に受給の可能性は高く、非常に魅力的な助成金です。
まだご存知無い企業も多いため、ぜひとも活用下さい。
人材採用助成金

ここでは、人材の採用に使える助成金についてご説明していきます。
現状、国の施策として、採用をする企業には、数多くの助成金を支給しています。
ただ、数が多すぎるため、もらいもれが発生したり、該当すると気づかないまま、
採用してしまうといったケースが多くあります。
また、特に注意して欲しい点としては、ほとんどの採用に関する助成金は、
「採用をする前に申請書を提出しなければいけない」という点です。
採用をしてしまったために、もらえるべきものがもらえなかったりするのです。
当事務所の場合、採用したい人物像とその人を採用した場合の
助成金提案をさせていただきます。
以下、人材採用助成金をまとめましたので、ご覧下さい。
| 助成金項目 | 助成金概要 | 最大支給 |
| 有期実習型訓練 | 新たに採用した人を、企業内におけるOJTと 教育訓練機関等で実施されるOFF-JTを効果的に 組み合わせて実施した場合の支給される助成金 |
500万円 |
| 3年以内既卒者トライアル 雇用奨励金 |
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者を、 まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、 正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金 |
80万円/人 |
| 3年以内既卒者正規 雇用奨励金 |
3年以内既卒者を正規雇用した事業主の方に奨励金 |
100万円/人 |
| 若年者等正規雇用化 特別奨励金 |
40歳未満の条件を満たすものを正規雇用する 事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している 場合に申請可能な助成金 |
100万円 |
| 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者雇用 開発助成金) |
60歳以上の高齢者や母子家庭の母などの 特定就職困難者を、一定の要件を満たす形で雇入れた 際に申請可能な助成金 |
240万円 |
| 試行雇用(トライアル雇用) | 特定の求職者を一定期間、試しに雇用して、 雇用の機会を創出した時に申請可能な助成金 |
月額4万円/人 |
| 特定求職者雇用開発助成金 (高年齢者雇用開発 特別奨励金) |
65歳以上の高齢者を、一定の要件を満たす形で 雇入れた際に申請可能な助成金 |
90万円 |
| 実習型雇用支援事業 | 希望する分野の企業と原則として6か月間の 有期雇用契約を結び、その期間を実習型 雇用期間として、技能及び経験を有する 指導者のもとで指導を受けながら実習や座学 などを通じて必要な技能や知識を身につけ、 その後の正規雇用へとつなげるための助成金 |
100万円 |
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